◎ 専従者給与等 と 役員給与 (T)
◆ 専従者給与(個人の場合) と 役員給与(法人の場合) |
給 与 |
個 人 経 営 |
法 人 経 営 | ||
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生計一の親族に対する給与 | 役 員 給 与 | |||
専従者給与(控除) | 役 員 報 酬 | 役 員 賞 与 | 役員退職金 | |
定 義 | 【 原則 】 家族従業員に支払う給料は 必要経費にならない 【一定の条件で】 必要経費に認める取扱い ◆ 家族従業員を「事業専従者」 と言います | (廃止されました) した、定期同額給与 | された給与 ◆ 次のものを除く @事前確定届出給与 A退職給与 | 退職によっ て支払われる 臨時給与 |
届 出 ・ 注 意 点 等 | 「届出書」を提出 | (法基通9−2−9) @ 金銭を無利息又は低利率で貸した場合→適正利息との差額分 A 土地や家屋を無償又は低い価額で貸した場合→適正賃料との差額分 B 不動産等を時価より高く(安く)買い入れた(譲渡した)場合→時価との差額相当分 C 資産をタダで贈与した場合→時価相当分 D 役員に対する債権を放棄又は免除した場合→債権相当額 E 役員から債務を無償で引受けた場合→債務相当額 等 | ||
【 青色申告者の届出 】 「青色事業専従者給与に関する 届出書」をその年の3月15日まで (1月16日以降に開業した場合等は、その日から2ヶ月以内) 相続による事業承継の場合 【 白色申告者の場合 】 「事業専従者控除」として、以下の金額を必要経費として申告書等に記載する (1)配偶者の場合:86万円 (2)配偶者以外の場合: 次のいずれか少ない額 @ 1人50万円 A 専従者控除前の事業所得等(※)の金額を事業専従者の数に1を加えた数で割った金額 |
◆ 平成10年度の税制改正で、法人の特に < 給与関係 > について以下の規定が創設されました |
(1) 過大な使用人(「特殊関係使用人」)給与等の損金不算入(法36条) |
法人がその役員と特殊の関係にある使用人に対して支給する給与及び退職給与のうち不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入しない |
(2) 仮装経理等により支給した役員給与の損金不算入(法34条B) |
法人が事実を隠蔽し、又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する報酬の額は、損金の額に算入しない |