◎ 専従者給与等 と 役員給与 (T)



給与について「個人の場合」と「法人の場合」についてまとめました



◆ 専従者給与(個人の場合) と 役員給与(法人の場合)






個 人 経 営

法   人   経   営
生計一の親族に対する給与役  員  給  与
専従者給与(控除)役 員 報 酬役 員 賞 与役員退職金




【 原則 】
家族従業員に支払う給料は
必要経費にならない

【一定の条件で】
必要経費に認める取扱い

家族従業員を「事業専従者」
と言います
特殊支配同族会社
(廃止されました)

  • 賞与 及び 退職給与以外の給与

  • 1月以下の期間を単位と
    した、定期同額給与

  • 臨時的に支給
    された給与


    ◆ 次のものを除く
    @事前確定届出給与

     A退職給与
    退職によっ
    て支払われる
    臨時給与
















  • 「青色申告」→事前に下記の
    「届出書」を提出
  • 「白色申告」→届出不要

  • 【 注意点 】◎ 金銭に限らず、債務の免除その他の「経済的利益」 も役員給与となります


    【 経済的利益になる場合 】 の例示
    (法基通9−2−9)

    @ 金銭を無利息又は低利率で貸した場合→適正利息との差額分
    A 土地や家屋を無償又は低い価額で貸した場合→適正賃料との差額分
    B 不動産等を時価より高く(安く)買い入れた(譲渡した)場合→時価との差額相当分
    C 資産をタダで贈与した場合→時価相当分
    D 役員に対する債権を放棄又は免除した場合→債権相当額
    E 役員から債務を無償で引受けた場合→債務相当額 等

    ● これらが「報酬」になるのか「賞与」等になるのかの区分については、毎月おおむね一定している(経常的な)ものは「報酬」となり、それ以外は「賞与」等になります

    【 青色申告者の届出 】
    「青色事業専従者給与に関する
    届出書」
    をその年の3月15日まで (1月16日以降に開業した場合等は、その日から2ヶ月以内)

     相続による事業承継の場合

    【 白色申告者の場合 】
    事業専従者控除」として、以下の金額を必要経費として申告書等に記載する
    (1)配偶者の場合:86万円
    (2)配偶者以外の場合:
     次のいずれか少ない額
     @ 1人50万円
     A 専従者控除前の事業所得等(※)の金額を事業専従者の数に1を加えた数で割った金額


    (※) 事業所得等 : 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の合計額

    (注) 同族会社の役員については、年末調整済の給与(1ヶ所)以外に、その同族会社から貸付金利子、
      不動産の使用料等の支払いを受けている場合、配当控除後の税額がある限り、確定申告が必要

    (所法121条但書) (所令262条の2) (確定申告不要の20万円以下の基準とは関係なく)



    ◆ 給与について 《 税務上の取扱い 》 (→)



    ◆ 平成10年度の税制改正で、法人の特に < 給与関係 > について以下の規定が創設されました

    (1) 過大な使用人(「特殊関係使用人」)給与等の損金不算入(法36条)
    法人がその役員と特殊の関係にある使用人に対して支給する給与及び退職給与のうち不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入しない
    (2) 仮装経理等により支給した役員給与の損金不算入(法34条B)
    法人が事実を隠蔽し、又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する報酬の額は、損金の額に算入しない



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    金銭で支払うものだけでなく、各種の経済的利益も給与とみなされ、それが役員報酬となったり役員賞与等となったりします。
     尚、青色個人事業者の場合で、身内に給与を支払う場合には所定の期限までに届出が必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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